「FC加盟店主らでつくる労働組合」なんて変でしょう!?~セブンの不当労働行為認定について
竹村義宏のフランチャイズBlog
こんにちは。
このニュースは触れておかねばなりませんね。
セブンの不当労働行為認定、店主は「労働者」 岡山県労委
まず、「裁判」ではなく「岡山県労働委員会」の認定、ということで。記事中にも有りますが、これは間違いなく「裁判」になりますね。
「コンビニ・オーナーは経営者ではなく労働者ではないか?」ということは常々言われてきたことであり、
雇われ経営者
名ばかりオーナー
というような言葉も使われてきました。
民主党政権時代はこの問題にかなり切り込み、コンビニオーナーを守れというような「フランチャイズ保護法」的なものも検討されました。
オーナーの「長時間労働」が問題になっているわけですが、それは、
コンビニオーナーは経営者ではない
という前提によって成り立つ「問題」ですね。
これについては、そもそもコンビニという業態は、
町の酒屋や八百屋といった零細小売商店の商売転換から始まった
という歴史的背景から考える必要があると思います。
零細小売商店=パパママストア
です。
パパママストアは商売ではありますが極めて生業に近い家業であり、企業ではありません。(例えば有限会社竹村商店でも)世に言う「経営」はしていませんので「経営者」はいません。あくまで「店主」です。
もちろん「家族」で働きますが、それは「労働」ではないでしょう。誰かに使われているわけではないので「労働者」ではないのです。
なので、これは、
コンビニ・オーナーというのは本部に雇用されている労働者か?
という問題ですね。
労組から見れば「その通り、労働者だ!」ということになるのでしょう。
であれば、求めるのは「賃上や時給UP」ということになります。
ただ、「経営」ではないレベルの個人商店では、儲けを出すのに一番簡単な方法は、
自分が長時間働く
ということです。
アルバイトやパートを出来る限り雇わず、人件費を下げる。そのためにはお母さんが昼入り、お父さんが夜中入る、という方向に流れていくのです。
そんな「経営」という部分に「頭や知恵」を使わず、「労働」を提供してなんとか店を維持している、確かにそういう沢山のオーナーによって現在の「コンビニの隆盛」は支えられている、とはいえるわけですが…
竹村の立場としては、「フランチャイズ加盟店主らでつくる労働組合」なんてものがそもそもオカシイ、ということを指摘したいところです。
本日はこんなところで。
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