消費税UP駆け込み需要で考える、起業と消費税の重要な話
竹村義宏のフランチャイズBlog
こんにちは。
昨日の狂ったような春の陽気から明日は関東でまた雪も!なんて予報、竹村です。
さて本日から3月でいよいよこんな話題があちこちで。
コカ・コーラ社による自販機商品の値上げなんかが発表されてから一気に盛り上がるところが、日本らしい。
買いだめと高額品の買い替え、ですね。
テレビのニュースでは化粧品やシャンプーの買いだめる主婦が紹介されていましたが、流石に「腐らない」とはいってもそんものを買いだめる人は少ないでしょう。同じニュースで「オーダースーツ」の注文が殺到というのもありましたが、こちらは「景気浮揚感」とともに理解できます。
竹村家個人で言えば、必ず使うものでそこそこ金額がはり、なおかつ腐らない、といえば「お酒」ですか。ただこれも「半年分」の酒が先買したら飲むペースが上がり、「3%」の差額なんて埋もれそうです(笑)
あと値がはる大型家電ですか。
テレビは昨年秋に壊れ買い替えましたので、「冷蔵庫」ですかね。これはもう11年以上使ってますからそろそろ限界でしょう。10年でかなり「機能」もUPしているようですので、買い替えも考えますが…ただ、白物家電の場合は「値引き」というものがあるので、「3%」のお得感をわかりにくくします。
普通に考えて、消費税UP後は「売れない」はずですので、売れ残りは「安く」なるに決まってます。仮に20万の冷蔵庫として3%=6000円。大きい気もしますが、4月以降今の価格の6000円ダウンは当たり前にあるはずで、躊躇しますね。
さて、前置きが長くなりましたが、フランチャイズ業界で4月増税前の「駆け込み契約」はあまり火がついていない気がします。
FCの場合は初期投資の3%UPよりも、「開業後の売上」に頭がいっているケースが多い感じですね。
ただ、普通に考えれば、3月に契約するのと4月になるので「納める税金」が違うだけで、本部もやる方も何もメリットがありません。単純に考えて加盟が4月以降になれば、
支払うお金だけ増えて良いことはゼロ。
もっと言えば、
払う金額が増す=リスクが増すわけですから、ゼロどころかマイナス、ともいえます。
加盟金だけ考えても300万なら9万円変わってくるわけですから、「加盟することを決めているなら」3月中に加盟するのが合理的です。もちろん「決めているなら」が大前提ですが。
あと、消費税が8%になることによる「起業」への影響としては、「会社設立後2年間の消費税納税の免除」のメリットが大きくなることでしょう。
起業における「最大の節税」ですから、これを知らない人はいないはずですが、それでも「よく知らない」「勘違い」している方もみかけます。
例えば「免除条件」は資本金1000万未満になりますが、こんなものはどうとでもなりますね。極端な話、「2000万」にしたいなら設立時は資本金900万円にして、残り1100万円を会社への「貸付」にしとけば良いわけですから。「消費税免除」のメリットを享受したうえで増資すれば良い話です。
あと、この件では「資本金1000万未満」を「売上1000万未満」と勘違いしている人がいることに驚きます。
「流石に売上1000万は超えちゃうと思うんで関係ない話ですよね」なんて言ってる方です。
これは「情報弱者」を超えたところにいる人達、だと思います。
「売上1000万以上」で消費税免除業者から外れるのは、「3期目以降」の話です。
つまり、1期目と2期目については、たとえ売上が1億だろうと、10億だろうと「免税事業者」です。
起業を考えているのになぜこんな重要な事がスカッと頭にはいらないのか、理解に苦しむことがたまにありますね。それで「起業成功のフレームワーク20!」みたいな本に付箋をはって抱えてたりしますから。
要は、「消費税」というのは、
2年前の売上で納税対象かどうか決まる
という仕組みなのです。
この「基本」だけしっかり覚えておけば、全てが理解できるはずです。
起業から2年間納税対象にならないのは、2年前の売上がゼロだからです。「売上1000万円」が納税対象となるラインなので、1年目の売上でこれを超えれば、3期目からはきちんと払わねばならない、ということです。
これを、
「起業後2年間は消費税免除の特例措置がある」
みたいな感じで説明する方がいるので困ったもんです。
このような点から見て現行の「消費税制度」というのは、スモールビジネスを行う方や、起業する方をかなり「有利」な形になっているのです。
見方によっては、
「国に納めなければいけない消費税分だけ得をしている」
とも言えるわけで、このメリットは正確に知って活用すべきです。
本日はこんなところで。
明日は日曜なのでメルマガです。